2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
国際難民法の通説的な考え方で、本国に変化があっても、それが本質的な変化に至っていなければ、迫害の恐怖は払拭されない、そういう理論があります。恐らく、ほかの国は、NLDが政権を取ったけれども、まだ軍事政権が途絶えたわけではない、そのようなことで、本質的な変化に至っていない、だから難民として認定している、そのような実務を取っているんだろうと思います。
国際難民法の通説的な考え方で、本国に変化があっても、それが本質的な変化に至っていなければ、迫害の恐怖は払拭されない、そういう理論があります。恐らく、ほかの国は、NLDが政権を取ったけれども、まだ軍事政権が途絶えたわけではない、そのようなことで、本質的な変化に至っていない、だから難民として認定している、そのような実務を取っているんだろうと思います。
と申しますのは、あの原発事故で十六万人の被災者がいまだに地元に帰れないというか住居に戻れない、これは国際難民という認定になると思うんです。この国際難民が近代国家日本で発生をしていて、その解決にまだめどが立っていない。その大きな仕事は除染と健康管理です。この除染と健康管理をしっかりできるかどうかということが、私は日本の世界に対する発信の中でも最も大きな仕事だというふうに思います。
二月にも、私もグテーレス国際難民高等弁務官にこうした働きかけを行わさせていただきましたが、こうした働きかけ、あるいは在外公館を通じた働きかけ、こういったものを通じて邦人職員の採用、昇進に向けた支援を行っている、こうしたことであります。現在、こういった取組を行っておりますが、御指摘のように、この職員増強、大変重要だと認識しております。引き続き努力をしたいと考えております。
それこそ国際難民条約などを見たら、日本のいろいろな人を難民と言ったら申しわけなくて本当は使えないと思っておりましたけれども、今の介護労働力の不足により、これからますます放置され、質の悪い介護のもとに置かれる高齢者がふえる政策の中にあると思いますと、私はあえてこれから介護難民がふえるという言葉を声を大にしていきたいと思っております。
UNHCRは異例の声明を出しまして、迫害を受ける危険性のある領域への送還は国際難民法上禁止されており、過去に前例がなく、憂慮するとして、日本政府を強く批判しております。 法務大臣として、南野大臣、国際社会にこれをどのように説明なさいますか。
さらに、難民認定に当たっては、国際難民法に通じ、国際情勢に詳しいことなど高度の専門性及び迅速性が要求されることなどをあわせて考慮する必要があります。 したがって、難民認定に関する業務を専門的に行う独立の第三者機関が必要であり、難民認定委員会を設置する必要があると考えたところでございます。
我が国は、国際難民条約批准国として、人権を尊重した取り扱いが求められていると思いますが、この点、総理はどのようにお考えになりますか。 次に、いわゆる周辺事態法案についてであります。 日米防衛協力のための指針、いわゆる新ガイドライン関連法案等について、社民党は、憲法と日米安保の範囲を超えていると考えます。
難民援助の国際機関はほかにも例えばIRO、国際難民機関とか、地域的な意味では国連パレスチナ難民救済事業機関とかそういうものがたくさんあるのですけれども、そういう機関の中でどういう位置づけになっておるのかという点を御説明願いたいと思います。
○中山国務大臣 まず今お尋ねの、難民が多数発生するという事態ができますと、国連の委託を受けたIOM、国際難民機関から連絡が来るわけでありますが、これらの具体的な要請を受けたが、民間機の活用をまず優先的に考える、こういうことが第一前提であります。
(1) 千九百二十六年五月十二日及び千九百二十八年六月三十日の取極、千九百三十三年十月二十八日及び千九三十八年二月十日の条約、千九百三十九年九月十四日の議定書又は国際難民機関憲章に基づき難民とされていた者 国際難民機関の活動期間中に同機関が行う難民の資格がない旨の決定は、(2)の条件を満たす者に難民の地位が与えられることを妨げるものではない。
また、その当人が第三国、これは国際難民委員会その他がございまして、どこかある国へ行きたいということであれば、もちろんそういう国へ行くように、わが国といたしましてもあっせんもいたすわけでございますし、それから、何かの理由において日本におってもらっては困るという場合におきましても、日本から出て行ってもらうにいたしましても、帰る先へ送ることによって政治的迫害もしくは処断を受けるおそれがあるところへはわがほうとしては
○猪俣委員 しかし、一九五八年十二月の国連総会には、日本政府代表として藤田たき女史が出席し、国際難民年の年を設定する問題について賛成、反対があったときに、国際難民年を設立すべきことを大いに力説し、その費用の一端を負担することを日本は賛成したわけだ。これは、ヨーロッパ大陸の問題だから知らぬというようないまの御説明と矛盾するじゃないですか。
○岡沢委員 いまの大臣のおことばを返すようでございますけれども、平新艇事件の結論が出たときに当時の、いまもそうですか、竹内法務次官は、この四人は国際難民条約にいう難民であると認め、本国に送還して一身上の迫害を受けないよう考慮して、韓国に引き渡したという談話を発表しておられますが、大臣の御見解とだいぶ違うようでございます。
ことに、一九四八年の八月には、国際難民機関が正式に国連に成立いたしました。IROと称します機関ができて、IROの規約というものができた。これにも難民の定義が出ている。次に、一九五〇年十二月十四日には、国連難民救済弁務官に関する規約というものができて、これにも難民の定義が出ておる。なお、今申しました難民の地位に関する国際条約は、一九五一年七月にできて、これにも難民の定義が出ている。
これにはイギリスが音頭をとりまして、一九五九年六月から、この国際難民救済年というものについて各国に働きかけて宣伝する、ことに政府並びに民間からこの財政拠出を要求しようじゃないかということを提案せられて、日本の藤田女史はこれに賛同せられてきたわけであります。
ところが御承知の通り第三委員会におきましては、人権擁護に関する問題とそれから情報の自由に関する問題それから国際難民の問題というような議題がたくさんございますので、日独の引揚問題はあとまわしにされておりましたが、最近得ましたところの情報によりますと、一両日中に取上げられることになるだろうということでございます。
ただ御承知の通り第三部委員会におきましては、人権宣言に関する一つの規約をつくる、それから情報交換の自由ということに関する規約をつくる、それから国際難民の問題を取上げております。日独の引揚げの問題は、そのアヂエンダの関係でその次にまわるということになつておりますので、もうしばらくたつてから議題に上ることになつているというふうに聞いております。